名誉毀損などその他の権利侵害の通報方法
通報するの様式に情報を漏れなく記入した後、必須書類をすべて添付のうえ提出します。書類の不足など様式に不備がある場合、通報が受理されないことがあります。通報の受付は、投稿物に直接的または間接的に言及され被害を受けている当事者(個人および団体の代表者)、または当事者から権限を委任された代理人のみ可能です。通報の処理には最大5営業日(週末・祝日を除く)を要します。
添付書類のご案内
1. 権利者の身分証または代理人の証明書類 (必須)
権利者本人の身分証(住民登録番号の下6桁、住所、身分証の発行日を必ずマスキング処理)、または代理人の身分証の写しと委任状を提出してください。以下に該当する身分証を添付した場合、通報の受付が差し戻されることがあります。
- 認証可能な身分証の種類(住民登録証、運転免許証、パスポートなど公的機関発行の証書)ではない場合
- 身分証の四隅がすべて見えていない場合
- 身分証が不鮮明、または光の反射により情報を正確に確認できない場合
- 身分証が毀損している、または有効でない場合
2. その他の関連証明書類 (任意)
名誉毀損の事実を証明できる関連証明書類があれば、あわせて提出してください。
名誉毀損などその他の権利侵害通報の注意事項
通報の受付が処理されると、通報されたポストは30日間強制的に公開取消となり、当該期間が経過するまでは任意に解除することができません。名誉毀損、侮辱のおそれがあるポストの投稿者には、措置時に① 通報者の氏名(商号) ② 複製・送信中断リクエスト書または記入された通報事由が通知されます。正当な権利なくポストの複製・送信の中断をリクエストした場合、リクエスト者はそれにより生じるすべての損害を賠償しなければなりません。権利侵害通報の提出は、上記の賠償義務への同意とみなされます。
通報者からの追加リクエストがない場合、臨時措置期間(30日)が経過すると、ポストの投稿者は臨時措置により公開取消となったポストを再公開できます。ただし、当該ポストが投稿者の正当な権利に基づく投稿物であり、他人の権利を侵害していない場合、投稿者は臨時措置期間(30日)内であってもポストの複製・送信の再開をリクエストできます。臨時措置解除リクエストにより復元されたポスト、または臨時措置期間の終了後に再公開されたポストについて、通報者は繰り返し措置をリクエストすることはできません。臨時措置期間の終了後のすべての手続きは、当事者間の合意、または関連する捜査・仲裁・司法機関の適法な協力要請および勧告・判決に従います。権利侵害を主張する通報者が、臨時措置されたポストについて放送通信審議委員会、裁判所などの関係機関に審議および調停を申請し、当該ポストの権利侵害を証明した場合、ポストは永久に削除されることがあります。
Postypeは、情報通信網法第44条に従い、他人の権利を侵害するおそれのある投稿物について直ちに複製・送信を中断させ、権利主張者および複製・送信者にこれを通知する義務があります。このようなオンラインサービス提供者の責任を果たすため、権利侵害のおそれのあるポストの通報を受け付け、処理しています。ただし、Postypeはコンテンツ取引を仲介するプラットフォーム事業者であるため、ポストが実際に利用者の権利を侵害したか、違法性およびその阻却の有無などを法的に判断することはできません。したがって、適法な資格を備えた関係機関を通じて、権利侵害の有無に関する判断および措置に関する決定を得る必要があります。権利侵害通報センターは、関係機関が最終判断を下すまでの間、さらなる権利侵害を防止するために運営されるものであり、当事者間の紛争が合理的に解決されるまで利用者全員を保護するための暫定的な方法にすぎません。最終的な解決は、関係機関を通じた法律相談および救済手続きによって進めてください。